定期検査・中間検査・臨時検査・臨時航行検査の代行
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法定備品一覧表
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限定沿海区域及び平水区域小型船舶(旅客船及び5トン以上の船舶を除く) |
| 区分 |
備品の名称 |
必要数 |
備 考 |
| 係船設備 |
係船ロープ |
2本 |
特になし |
| アンカー |
1個 |
錨泊しないものは不要 |
| アンカーロープ |
1本 |
| 救命設備 |
小型船舶用救命胴衣 |
定員と同数 |
船名又は所有者名を表示すること |
| 小型船舶用救命浮環 |
1個 |
定係港及び船名を表示すること |
| 小型船舶用信号紅炎 |
1セット
(2個) |
川のみで航行するものは不要
携帯電話等有効な信号設備があれば不要 |
| 消防設備 |
小型船舶用粉末消火器又は
小型船舶用液体消火器 |
2個※
(1個※) |
( )内は船外機船、帆船、無動力船の場合
※赤色バケツ等を備えれば1個減じてよい |
| 排水設備 |
ビルジポンプ又は
(バケツ及びあかくみ) |
1個
(1組) |
船外機船及び湖川港内のみを航行するものはバケツ(消防用と兼用可)1個でよい |
| 航海用具 |
音響信号器具 |
1個 |
汽笛又は笛でもよい |
| 汽笛及び号鐘 |
各1個 |
全長12m未満は不要 |
| 黒色円すい形形象物 |
各1個 |
帆船に必要。但し、無動力の帆船には不要 |
| 黒色球形形象物 |
3個 |
全長12メートル未満のものは不要。但し、港域、航路等を頻繁に航行するもの2個、錨泊するものには1個必要 |
| マスト灯※1 |
1個 |
昼間のみ航行するものは不要
※1 全長12m未満のものは白灯
(停泊灯と兼用可)1個でもよい
※2 全長20m以上は両色灯は不可
※3 全長12m未満のものであって港域、航路等を頻 繁に航行するもの以外のものは省略できる。 |
| げん灯又は両色灯※2 |
1対(1個) |
| 船尾灯※1 |
1個 |
| 停泊灯 |
1個 |
| 紅灯※3 |
2個 |
| レーダー反射器 |
1個 |
夜間に輻輳海域を航行するFRP船等に必要 |
| 一般備品 |
工具 |
1組 |
ドライバー1組、レンチ1組、プライヤー1組 |
| プラグレンチ |
1個 |
ガソリン機関に限る |
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水上オートバイの法定備品一覧表 |
| 備品の名称 |
数 量 |
備 考 |
| 係船索(ロープ) |
1本 |
特になし |
| 小型船舶用救命胴衣 |
定員と同数 |
特になし |
| 小型船舶用信号紅炎 |
1セット(2個) |
特になし |
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小型船舶の検査手数料 |
船の長さ
検査の種類 |
3m未満 |
3m以上
5m未満 |
5m以上
10m未満 |
10m以上
20m未満 |
20m以上
30m未満 |
旅客の定員が
12名までの
船舶 |
定期検査 |
11,600円 |
16,700円 |
24,300円 |
30,700円 |
43,400円 |
| 中間検査 |
5,100円 |
8,200円 |
14,900円 |
19,200円 |
28,000円 |
旅客の定員が
13名以上の
船舶 |
定期検査 |
16,600円 |
24,200円 |
34,500円 |
46,800円 |
63,400円 |
| 中間検査 |
8,900円 |
13,400円 |
22,400円 |
29,500円 |
43,000円 |
|
臨時検査
又は臨時航行検査 |
5m未満 |
5m以上
10m未満 |
10m以上
20m未満 |
20m以上
30m未満 |
| 4,900円 |
5,600円 |
6,600円 |
8,300円 |
|
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|
再
交
付 |
船舶検査証書 |
4,350円 |
| 船舶検査手帳 |
5,500円 |
| 船舶検査済票 |
4,100円 |

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マリーナ
リトル オーシャン
株式会社 ファーストポート
東京都江戸川区大杉3-18-15
船舶検査代行ご希望の方は下記まで
TEL 03-3653-5427 FAX 03-3653-5428
URL http://www.k-marina.com

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船舶は、転覆、火災のような大きな事故はもとより、部品を替えれば簡単になおるような機関故障であっても、陸上から遠く離れているためその場では修理ができず、海上に取り残されて生命にかかわるような大事故につながることがしばしばあります。また、このような海難が発生した場合、その救助のために海上保安庁が巡視船の派遣をする等関係機関の社会的負担も少なからぬものとなります。
このため、船舶は、船体、機関等その構造が、航行する海域における天候、波浪等に十分耐え得るものであること及び万一海難に遭遇した場合にも、人命の安全確保できるように救命・消防設備等必要な設備が備えられていることが要求されています。 このような船舶の構造、設備等に関する要件は、法律(船舶安全法)に規定されており、船舶の所有者はその所有する船舶を航行させる場合、これらの要件を満たす義務を負うとともに、これを定期的にチェックするための国の船舶検査(以下「船検」といいます。)を受けることが義務付けられています。 総トン数20トン未満の船舶を小型船舶といい、この小型船舶の船検と登録は日本小型船舶検査機構が国の代行機関として実施しています。 船検に合格した小型船舶に対しては、最大とう載人員等航行上の条件を定めた「船舶検査証書」、検査の時期などが記載された「船舶検査手帳」及び船舶の両舷に貼付けて船検に合格したことを表示する「船舶検査済票」1組が交付されます。定期検査・中間検査・臨時検査・臨時航行検査の代行 定期検査・中間検査・臨時検査・臨時航行検査は平日のみの検査になり、オーナー様が検査に立ち会うのは難しいです。検査官による船舶検査は設備の検査・機関の検査・船体の検査になります。船舶検査の依頼は定期検査・中間検査・臨時検査・臨時航行検査とも関東近辺で承っております。
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