船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則別表第9により、聴力については次のように規定されています。
「船内の騒音を模した騒音の下で300メートルの距離にある汽笛の音に相当する音を弁別できること(補聴器により補われた聴力による場合を含む。)。
※汽笛の音に相当する音とは、海上衝突予防法施行規則第18条に規定する汽笛の音であって、音圧については120デシベルとする。」
JMRAが行う聴力検査は、前記合格基準に基づき、通常の会話、話声語、汽笛音による検査の結果の順に判定が行われます。
身体検査実施中の会話の反応等で確認します。
通常の会話の聞き取りが困難な場合に実施されます。
検査方法は、5メートル離れたところから発する話声語(普通の声)が両耳で聴き取れるかどうかを検査します。
なお補聴器を使用することもできます。
話声語の聞き取りが困難な場合に実施されます。この検査が必要と思われる方は、あらかじめJMRAの身体適性相談コーナーで検査を受けてください。
検査方法は、小型船舶操縦士用聴力検査装置を使用し、汽笛の音が両耳で聴き取れるかどうかを検査します。
なお補聴器を使用することもできます。
この汽笛音による検査に合格すると、告知書(汽笛音検査結果合格記載)を交付します。
(1)検査員不在の場合は検査ができませんので、汽笛音による検査の受検を希望される方は、あらかじめ最寄のJMRAの地方窓口にご相談ください。
(2)告知書(汽笛音検査結果合格記載)の交付を受けた方は受講時にご提出ください。