船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則別表第9に定められており、身体機能の障害については次のように規定されています。
「身体機能の障害があってもその障害の程度に応じた補助手段を講ずることにより小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の操縦に支障がないことを持って足りる。」
以上のことが確認されれば、身体機能についての検査は合格となります。ただし、身体機能の障害の程度に応じ免許に設備限定や航行目的限定が付されることがあります。
設備限定免許とは、免許の条件として、小型船舶操縦者(船長)として乗り組む船舶の設備その他の事項について限定することをいい、必要な設備(補助手段)の無い船舶に小型船舶操縦者(船長)として乗り組むことができません。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第69条第1項第1号関係)
航行目的限定免許とは、免許の条件として、小型船舶操縦者(船長)として乗り組む船舶の航行する目的について限定することをいい、旅客を運送する業務目的で航行する船舶に小型船舶操縦者(船長)として乗り組むことができません。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第69条第1項第2号関係)
JMRAが行う身体機能の障害の有無の検査は、前記合格基準に基づき、視認による検査、身体機能検査の結果の順に判定を行います。
身体検査中の歩行及び着席等の動作を視認により確認します。
視認による検査の結果、障害の程度が、試験船の乗り降り等実際の動作確認を必要とする場合に実施します。あらかじめJMRAの身体適性相談コーナーで検査を受けてください。
身体機能検査における検査項目と着目点は次のとおりです。
Ⅰ 特殊小型船舶操縦士以外の資格
検査項目 | 着目点 |
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①係留・解らん | 着岸状態でロープを持って下船し係留が安全にできるか、また、解らんしてロープを持って安全に乗船できるかを確認(仮止め利用など、方法は不問)します。 |
②揚投錨作業 | エンジントラブル等を想定し、錨3,5kgを投下することができるかを確認(結び は不問)します。 |
③船の乗降 | 桟橋と船との乗降を安全にできるかを確認します。 |
④船内移動 | 通常の動揺を想定し、揚投錨作業等のため操縦席から船首へ、下船等のために船尾方向に移動できるかを確認します。 |
⑤体幹の保持、頚椎 ・体幹の捻転 |
通常の動揺を想定し、航行中(旋回時等を含む)の船の椅子に座り、 座位を保ちつつ操船できる状態にあるか、また、前後左右の安全を確認できるかを確認します。 |
⑥操船作業 | ハンドル、リモコンレバーを操作し、操船できるかを確認(ハンドルによる針路の維持と変更、リモコンレバーによる前進、中立、後進のシフト操作と速力調整)します。 |
⑦人命救助 | 落水者の救助を想定し、救命浮環の投下等ができるかを確認(引き上げは不問)します。 |
⑧ロープワーク | 錨にロープを結ぶこと、クリート等を利用し係留・解らん作業等を行うことを想定し、ロープを使用して結んだり解いたりする作業ができるかを確認します。 |
⑨エンジンの始動 | キーを差込み、エンジン始動ができるかを確認します。 |
⑩ハンドコンパスの操作(二級湖川以外) | 船位測定等のため、ハンドコンパスのプリズムを調整し、 物標の方位を測ることができるかを確認(プリズムの調整方法は不問)します。 |
Ⅱ 特殊小型船舶操縦士
検査項目 | 着目点 |
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①転覆復原 | 転覆復原が前提の水上オートバイの特殊性を踏まえ、転覆した水上オートバイを復原させることができるかを確認する。 |
②水中からの乗船 | 転覆・落水が前提の水上オートバイの特殊性を踏まえ、水中から水上オートバイに乗り込むことができるかを確認する。 |
③安全確認 | 乗船した状態(操縦体勢)で、前後左右周囲の確認をすることができるかを確認する。 |
④エンジンの始動 | キルスイッチコードをセットし、スタートボタンを押してエンジンを始動させることが できるかを確認する。 |
⑤スロットル操作 | 円滑なスロットル操作ができるかを確認する。 |
⑥体幹保持・ハンドル操作 | 旋回中等身体をバンクしても身体を支えることができるか、また、 円滑なハンドル操作をすることができるかを確認する。 |
⑦ロープワーク | 係留やトラブル時の曳航等での利用を踏まえ、適切にロープを結んだり解いたり することができるかを確認する。 |